介護職員の医療的ケア

実務者研修養成課程の医療ケア講習に実地研修を含めたい方について

当協会では、「医療的ケア」を実務者研修の養成課程に
「実地研修」として受講されることをお勧めします。

実地研修受講前に、実務者研修養成課程の医療的ケア講習を受講し、 その後医療、介護施設現場で、利用者に対して実地研修を実践し『認定特定行為業務従事者登録』を 行うことで現場の施設などで医療的ケア特定行為が可能になります。詳しくは下記のフォローに従い申請・登録してください。

※認定特定行為業務従事者は医療機関での医行為は禁止されています。また、人工呼吸装置をした喀痰吸引ならびに半固形の経管栄養に関しては、国で検討しているため実施できない状況にあります。

医療的ケア特定5行為
  1. ①口腔内の喀痰吸引
  2. ②鼻腔内の喀痰吸引
  3. ③気管カニューレ内部の喀痰吸引
  4. ④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  5. ⑤経鼻経管栄養

実務者研修を修了しただけでは、実際にたん吸引や経管栄養などを行う事は出来ません。実際の処置を行うためには「実地研修」 を受け、さらに県から「認定特定行為業務従事者」として認定されることが必要です。

医療行為ができるまでの流れ

  • 無資格
  • ヘルパー2級、3級
  • 初任者研修など

実務者研修

通信5か月+
通学【介護Ⅲ課程】5日間
医療的ケア課程
(通信1か月+通学1日)
【実地研修】
(医療・介護現場で研修)
※勤務する施設で実地研修を希望する場合、実地研修前に、勤務する施設が所定の様式に従い申請が必須です。
実務者研修修了書+実地研修修了書発行
受講生は、宮城県長寿社会政策課 在宅・施設支援班に所定の様式に従い申請してください。
宮城県の審査後
「認定特定行為業務従事者」に登録されます
施設内または事業所で認定医療行為従事者として実施する場合は、勤務または運営する事業者が「登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)」登録していることが必須です。
施設内で、特定行為を実施する場合は、利用者に対して医療行為を実践するときに 指導看護師の指導後に実施することが可能です。
受講申込をする
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