当協会では、「医療的ケア」を実務者研修の養成課程に
「実地研修」として受講されることをお勧めします。
実地研修受講前に、実務者研修養成課程の医療的ケア講習を受講し、 その後医療、介護施設現場で、利用者に対して実地研修を実践し『認定特定行為業務従事者登録』を 行うことで現場の施設などで医療的ケア特定行為が可能になります。詳しくは下記のフォローに従い申請・登録してください。
※認定特定行為業務従事者は医療機関での医行為は禁止されています。また、人工呼吸装置をした喀痰吸引ならびに半固形の経管栄養に関しては、国で検討しているため実施できない状況にあります。
実務者研修を修了しただけでは、実際にたん吸引や経管栄養などを行う事は出来ません。実際の処置を行うためには「実地研修」 を受け、さらに県から「認定特定行為業務従事者」として認定されることが必要です。