当協会では、「医療的ケア」を実務者研修の養成課程に
「実地研修」として受講されることをお勧めします。
実地研修受講前に、実務者研修養成課程の医療的ケア講習を受講し、 その後医療、介護施設現場で、利用者に対して実地研修を実践し『認定特定行為業務従事者登録』を 行うことで現場の施設などで医療的ケア特定行為が可能になります。詳しくは下記のフォローに従い申請・登録してください。
※認定特定行為業務従事者は医療機関での医行為は禁止されています。また、人工呼吸装置をした喀痰吸引ならびに半固形の経管栄養に関しては、国で検討しているため実施できない状況にあります。
実務者研修を修了しただけでは、実際にたん吸引や経管栄養などを行う事は出来ません。実際の処置を行うためには「実地研修」 を受け、さらに県から「認定特定行為業務従事者」として認定されることが必要です。
研修申込や課題の作成にかかる、パソコンの操作方法、word やexcel 等オフィスソフトの入力方法、メールの送り方といった、基本的なパソコン操作に関するサポートはできません。
オンライン形式の研修は「Zoom」で実施いたします。研修受講にかかる、インターネット環境、PC やスマートフォン等の機器設備環境等は、受講者の施設または、受講者の責任においてご準備ください。
※当校ではPC やタブレット、スマートフォン(デバイス)等の操作、環境設定、Zoom のインストール等のご質問について、お使いのデバイス動作環境の確認ができないためサポートができません。
当校では、研修にかかわるすべての方と質の高い研修を実施することを目的とし「東北福祉カレッジ カスタマーハラスメント防止規約」に則り、下記のような迷惑行為があった場合、当校での受講をお断りします。
行為例:
・ 暴言(侮辱的発言、人格の否定、名誉棄損、大声での恫喝、罵声)
・ 威嚇、脅迫(脅迫的反社会的な行動、発言による脅し)
・ 権威的な言動(優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求)
・ 対応者の揚げ足取り(言葉尻を捉える、一方的なクレーム、話のすり替え)
・ 長時間拘束(長時間の一方的な電話、業務に支障を及ぼす行為)
・ 繰り返しの言動(度重なる電話)
・ SNS/インターネット上での誹謗中傷(当社グループ及び従業員に対するインターネット上での名誉棄損、プライバシーを侵害する情報を掲載)
・ セクシャルハラスメント(特定の従業員へのつきまとい)
上記行為例は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定しています。行為例は例示であり、カスタマーハラスメントはこれらに限定されません。
【東北福祉カレッジ カスタマーハラスメント防止規約】.pdf
また、お問い合わせについては情報共有と口頭での認識齟齬を防ぐために「お問い合わせフォーム」からのご連絡をお願いしております。お電話でご連絡いただいてもお問い合わせフォームをご案内することがあることをあらかじめご承知おきください。