当協会では、「医療的ケア」を実務者研修の養成課程に 「実地研修」として受講されることをお勧めします。 実務者研修養成課程の医療的ケア課程受講者は、その後医療、介護施設現場で、利用者に対して実地研修を実践し『認定特定行為業務従事者登録』を 行うことで現場の施設などで医療的ケア特定行為が可能になります。施設内で限定されますが、喀痰吸引等を担うことが可能です。重度者対応が必要とされている医療介護提供体制においては、必要とされる認定資格です。
対象者 | 無資格者・ヘルパー3級・ヘルパー2級・初任者研修・介護福祉士など |
---|---|
活かせる職場 | ●訪問介護事務所 ●特別養護老人ホーム ●老人保護施設 ●民間の有料老人ホーム ●障がい者福祉施設など |
受講対象者:無資格者・ヘルパー3級・ヘルパー2級・初任者研修など
受講対象者:平成28年4月以降実務者研修を修了して介護福祉士を習得した方
研修申込や課題の作成にかかる、パソコンの操作方法、word やexcel 等オフィスソフトの入力方法、メールの送り方といった、基本的なパソコン操作に関するサポートはできません。
オンライン形式の研修は「Zoom」で実施いたします。研修受講にかかる、インターネット環境、PC やスマートフォン等の機器設備環境等は、受講者の施設または、受講者の責任においてご準備ください。
※当校ではPC やタブレット、スマートフォン(デバイス)等の操作、環境設定、Zoom のインストール等のご質問について、お使いのデバイス動作環境の確認ができないためサポートができません。
当校では、研修にかかわるすべての方と質の高い研修を実施することを目的とし「東北福祉カレッジ カスタマーハラスメント防止規約」に則り、下記のような迷惑行為があった場合、当校での受講をお断りします。
行為例:
・ 暴言(侮辱的発言、人格の否定、名誉棄損、大声での恫喝、罵声)
・ 威嚇、脅迫(脅迫的反社会的な行動、発言による脅し)
・ 権威的な言動(優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求)
・ 対応者の揚げ足取り(言葉尻を捉える、一方的なクレーム、話のすり替え)
・ 長時間拘束(長時間の一方的な電話、業務に支障を及ぼす行為)
・ 繰り返しの言動(度重なる電話)
・ SNS/インターネット上での誹謗中傷(当社グループ及び従業員に対するインターネット上での名誉棄損、プライバシーを侵害する情報を掲載)
・ セクシャルハラスメント(特定の従業員へのつきまとい)
上記行為例は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定しています。行為例は例示であり、カスタマーハラスメントはこれらに限定されません。
【東北福祉カレッジ カスタマーハラスメント防止規約】.pdf
また、お問い合わせについては情報共有と口頭での認識齟齬を防ぐために「お問い合わせフォーム」からのご連絡をお願いしております。お電話でご連絡いただいてもお問い合わせフォームをご案内することがあることをあらかじめご承知おきください。