申請等取次研修会とは、外国人を現に受け入れている企業や団体、外国人学生が在籍している教育機関等の職員の方を対象として、外国人の受入れ手続きを行うための申請等取次に関する研修会です。出入国管理行政一般に関する知識の向上を目指すものであり、技能実習制度など特定の在留資格に特化した研修会ではありません。
本研修は、申請等取次申出の際に必要な書類「外国人の入国・在留手続に関する知識を有していることの疎明資料」に該当します。 本研修を受講した証明書(一定の職歴を有している方は証明書に加え、研修を受講したことを証明する資料)が必要になります。
現在、外国人を受け入れている企業・教育機関の職員及び旅行業者
外国旅行に係る旅行業務を取り扱うことができる業者)
※日本語教育機関関係者は、法務省から日本語教育機関として告示(官報掲載)を受けてからお申込みとなります。
法務省から日本語教育機関として告示(官報掲載)を受けた機関の関係者
※監理団体の方が新規に申請取次申出をする場合には、「監理団体許可書」の写しが必要となります。
現在、外国人を受け入れている企業・教育機関の職員
※登録支援機関の方が新規に申請取次申出をする場合には、「登録支援機関登録通知書」の写しが必要となります。
登録支援機関として登録された機関の関係者
※行政書士の方の申請等取次ぎに関する研修会についてのお問い合わせは、日本行政書士会連合会にご照会ください。
形態 | 時間 | 法定カリキュラム | |
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講義 | 9:25~9:55 | 申請等取次研修概要 | 0.5時間 |
10:00~10:30 | 出入国在留管理制度概要 | 0.5時間 | |
10:35~11:05 | 在留資格制度について | 0.5時間 | |
11:10~11:40 | 在留資格認定証明書交付申請について | 0.5時間 | |
11:45~12:15 | 在留資格変更許可申請等の在留諸申請の趣旨 | 0.5時間 | |
12:20~12:50 | 在留諸申請手続に関する実務 | 0.5時間 |
年度 | 日程 | 定員 |
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令和7年度 | 4月26日(土)/5月24日(土)/6月28日(土)/7月26日(土) 8月23日(土)/9月27日(土)/10月25日(土)/11月22日(土) 12月27日(土)/1月24日(土)/ 2月28日(土)/3月28日(土) |
各90名 |
申請取次行政書士 永井美津子
▼講師プロフィール
ビザ申請業務と中国語通訳の経験を11年以上経て行政書士取得後、国際業務および各種法律に基づく許認可申請、または相続に関すること、遺言書作成に関すること等の暮らしの中でのサポートにも積極的に支援している。
現在は、申請取次研修講師など幅広い分野での後進育成にも専従している。
お申込み後、下記ページよりログインいただき講義資料をダウンロードしてください。
ログインID/パスワードはお支払完了時のメールにて情報をお送りいたしますのでご確認ください。
講義資料ダウンロードはこちら
15,000円(税込)
※教材費、修了証書一式含む
受講可能です。
受講終了後、申請取次カードの申請は、地方入国管理局にて所定の様式に沿い発行手数料も含め提出後、受領されます。最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。また、申請取次カード取得後3年更新となりますが、本研修を再度受講する必要はありません。更新手続きに関しても最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00248.html
▽受講前にダウンロードまたは印刷をしてください。
研修申込や課題の作成にかかる、パソコンの操作方法、word やexcel 等オフィスソフトの入力方法、メールの送り方といった、基本的なパソコン操作に関するサポートはできません。
オンライン形式の研修は「Zoom」で実施いたします。研修受講にかかる、インターネット環境、PC やスマートフォン等の機器設備環境等は、受講者の施設または、受講者の責任においてご準備ください。
※当校ではPC やタブレット、スマートフォン(デバイス)等の操作、環境設定、Zoom のインストール等のご質問について、お使いのデバイス動作環境の確認ができないためサポートができません。
当校では、研修にかかわるすべての方と質の高い研修を実施することを目的とし「東北福祉カレッジ カスタマーハラスメント防止規約」に則り、下記のような迷惑行為があった場合、当校での受講をお断りします。
行為例:
・ 暴言(侮辱的発言、人格の否定、名誉棄損、大声での恫喝、罵声)
・ 威嚇、脅迫(脅迫的反社会的な行動、発言による脅し)
・ 権威的な言動(優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求)
・ 対応者の揚げ足取り(言葉尻を捉える、一方的なクレーム、話のすり替え)
・ 長時間拘束(長時間の一方的な電話、業務に支障を及ぼす行為)
・ 繰り返しの言動(度重なる電話)
・ SNS/インターネット上での誹謗中傷(当社グループ及び従業員に対するインターネット上での名誉棄損、プライバシーを侵害する情報を掲載)
・ セクシャルハラスメント(特定の従業員へのつきまとい)
上記行為例は、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定しています。行為例は例示であり、カスタマーハラスメントはこれらに限定されません。
【東北福祉カレッジ カスタマーハラスメント防止規約】.pdf
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